どうも、「くもノすけ」です。
今回はタイトルの通りです。
ある日、ふと疑問に思いました。
昼間にタクシー会社Aで運転手として働いて、夜間はタクシー会社Bで運転手として働くことができるのか?と。
私のような隔日勤務で流し営業を中心にしているドライバーは体力的にキツいですが、基本駅にしか付けないドライバーであれば体力もあまり消耗しないので、タクシー運転手の副業にタクシー運転手できるのでは?と。
ちょっと疑問に思ったので、調べてみました。
タクシー運転手の「かけもち」は法律違反?
タクシー会社Aとタクシー会社Bのかけもち
個人タクシーとタクシー会社のかけもち
上記のどちらも法律違反なのでしょうか?
結果から言います。
法律違反の前に、【事実上不可能】です。
もう、ここでこの記事の主旨は終わってしまいましたが、ここからは解説と余談です。
解説と余談
国土交通省が定めた「タクシー業務適正化特別措置法」という法律があります。
白タクの禁止とか、タクシーの乗車拒否の禁止とか、タクシー運転手の勤務時間とか、タクシーに関する諸々のルールがこの法律によって定められています。
この法律を破ると、運転手は職を失い、会社は営業許可が取り消され潰れます。
この法律の目は非常に厳しく、監査も徹底して行われています。
2017年にこの法律が改正され、今までは都内や地方都市でのみ必要だった「登録タクシー運転者証(乗務員証)」が全国で必須になりました。
助手席の前にある運転手の顔写真が載っているアレです。
「顔写真・運転者名・運転者証の有効期限・勤務している会社(法人のみ)」が記載されています。
この「登録タクシー運転者証」は国の登録を受けた全国の登録実施機関であるタクシーセンター(タクシー協会)から、一人1枚のみ発行されます。
つまり、同じ人間が2つの会社で「登録タクシー運転者証」を取ることは、タクシーセンター(タクシー協会)が許しません。
だからといって「登録タクシー運転者証」なしで営業してしまっては白タク扱いとなり、法律違反です。
要するに、「登録タクシー運転者証」が2枚用意ができないので、タクシー運転手の「かけもち」は事実上不可能なのです。
2017年の法改正前までは、地方では「登録タクシー運転者証」なしでも営業できましたので、「かけもち」可能でした。
しかし、タクシー業務適正化特別措置法の中のタクシー乗務員の勤務時間に関する法律によって、乗務員1人がタクシーを運転できる時間は細かく決まっているので、「かけもち」させてくれる会社は無かったのではないかと思います。
「かけもち」をしたがために乗務員の勤務時間がオーバーして、それが国土交通省にバレた結果、会社の営業許可取消になってしまっては会社もたまったものではありません。
たった一人の乗務員のために、そんな危ない橋を渡るような許可してくれる会社はなかったでしょう。
そもそも、地方にわざわざ出勤してもそんなに稼げません。
アルバイトや副業をしていた方がマシです。
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